「自分の人生なのだから自分で決めたい」と思う人は多くいるのではないでしょうか。
今までも日常生活の中でどの学校に行くか、どんな仕事に就くか、何にお金を使うか、などの選択を最終的にはみなさん自身が決定してきたことでしょう。
それでは、「いつ人生を終えるのかも自分で決めたい」と思いますか?
そこで関わってくるのが「安楽死」や「尊厳死」です。
このコラムでは「そもそも安楽死・尊厳死って何?」や「法的にはどんな位置づけなの?」などという疑問を解決していこうと思います。
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目次
安楽死・尊厳死とは
安楽死とは
安楽死とは「本人の希望により、医師が薬物を用いたり、治療を止めたりすることで患者を死に至らしめること」です。
医師は、故意に患者を死なせることになります。
一般的には、終末期医療患者に対して用いられる方法です。
尊厳死とは
次は尊厳死についてです。
尊厳死は、自然死とほとんど同じ意味です。
人生の最終段階において過剰な延命治療をしなかったり、延命治療を中止したりすることで、自然な経過に任せた死のことを示します。
積極的な治療は行わなず、十分な緩和ケアを行うのが尊厳死です。
また、尊厳死においては、「死期が近い」「本人が文書などで尊厳死の希望を表明している」「家族も同意している」といった条件が必要です。
(3)安楽死と尊厳死の違い
以上に述べたように安楽死は人為的に患者を死なせることです。
一方で尊厳死は人為的に死なせることはないものの、積極的な治療を行わず、十分な緩和ケアを行い最終的に患者が死を迎えることを示します。
参考:尊厳死と安楽死
安楽死・尊厳死の現状~法律の観点から~
日本の法律
日本において、安楽死は法的には認められていません。
安楽死は、刑法第202条の嘱託(同意)殺人罪となります。
本人が希望していたとはいえ、やはり故意に人を死なせることは殺人と同等の罪になってしまいます。
尊厳死に関しても合法化はされていませんが、厚生労働省や日本医師会が尊厳死に関するガイドラインを策定しています。
そのガイドラインに基づき、近年は患者本人と医師、患者の家族が合意すれば尊厳死が許されるという考えが医療の現場で徐々に容認されてきている傾向があります。
実際に国会でも『終末期の患者が延命治療を望まない意思を文書で示していれば、人工呼吸器をつけたり人工栄養を補給したりしないで死に至っても、医師は法的な責任を問われない』と定める「尊厳死法案」が議論されていました。しかし、反対派も少なくないため、法制化には慎重な姿勢をとっています。
つまり、尊厳死は法的には認められていませんが、医療の現場では容認する傾向があり、グレーゾーンにあるということです。
安楽死が合法化されている国
日本では合法化されていない安楽死ですが、ヨーロッパのいくつかの国やアメリカの一部の州では認められています。
例えば、スイスでは、医者などの第三者が患者に直接薬物を投与するなどして死に至らせることは禁止されてます。
しかし、医師から処方された致死薬を患者本人が体内に取り込むことによる死は合法です。
また2021年には、新たにスペインやニュージーランドで合法化されています。
日本における安楽死・尊厳死の世論
安楽死・尊厳死に関する事例
①東海大学安楽死事件
1991年、東海大学病院に入院していた患者に対し、家族の強い要望があったことから、医師が薬物を投与して死に至らしめました。
その医師は殺人罪で起訴され、裁判では懲役2年執行猶予2年の有罪判決を受けました。
②ALS嘱託殺人事件
2020年11月、難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)の女性から依頼を受け、その女性患者に薬物を投与して死なせたとして医師2人が嘱託殺人の疑いで逮捕、起訴されました。
その後、逮捕された2人の医者のうちの1人は過去に自身の父親に対しても同様の方法で死なせたとされ、医師の母親も逮捕されました。
安楽死法制化に対する世論
安楽死法制化に対する意見は様々です。
容認する意見としては「患者の意思を尊重すべき」「死期も自由に決められるべき」が挙げられます。
一方で、反対派としては、「安楽死を認める条件を定めて法制化しても、医師の判断にばらつきが出ることが懸念され、難しいのではないか」「医療者の共感によって判断されてしまうのではないか」という意見があります。
よくある質問
安楽死・尊厳死とは?
安楽死とは、「本人の希望により、医師が薬物を用いたり、治療を止めたりすることで患者を死に至らしめること」です。
尊厳死とは、「人生の最終段階において過剰な延命治療をしなかったり、延命治療を中止したりすることで、自然な経過に任せた死のこと」を示します。
日本の安楽死・尊厳死の現状は?
日本において、安楽死は法的には認められていません。本人が希望していたとはいえ、やはり故意に人を死なせることは殺人と同等の罪になってしまいます。
尊厳死に関しても合法化はされていませんが、厚生労働省や日本医師会が尊厳死に関するガイドラインを策定しています。
まとめ・考察
患者が望んだとしても、意図的に人を死なせることは殺人罪にあたるという考えが日本では適用されています。その一方で積極的に治療をせずに、自然な形で死を迎えることは容認されてきている現状もあるようです。
ただ個人的には、患者の病状や精神状態は様々である中で、安楽死を認める条件を法律で一元化することは難しいように感じました。
みなさんはどうでしょうか?
今後とも議論が続くことでしょう。
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この記事の監修者
吉田宏輝
COCOCOLOREARTH代表、社会活動家。
COCOCOLOREARTHでは、社会課題解決を軸にした就職・転職活動を支援するインタビューメディアの代表として、100人以上の社会活動家にインタビュー、記事執筆やイベント登壇などを行う。