「あなたは将来結婚したいですか?」

最近何かと結婚に関することが話題ですよね。

タレントの最上もがさんが非婚出産を選択しことや、札幌地裁が「法律上、同性同士の結婚が認められないのは憲法違反だ」という判決を下したことなどは記憶に新しいのではないでしょうか?

結婚をしない選択をする人が増えている一方で、結婚を強く望む人たちも大勢います。

どちらの選択をするのも個人の自由ですが、自由には必ず責任が伴います。

だから、「なんとなく幸せそうだから結婚したいな」や、「面倒くさそうだから結婚しなくていいや」ではなく、

”結婚すると実際何が変わるのか”について学んでみませんか?

結婚と事実婚とお付き合いの違い

結婚をした夫婦、事実婚状態の夫婦と恋人関係にある二人はそれぞれ何が違うのでしょうか?

・結婚をした夫婦:役所に婚姻届を提出したカップルのこと。
・事実婚状態の夫婦:婚姻届を出していないが、同居しており、婚姻関係にあるカップルのこと。
・恋人関係にある二人:婚姻の意識がないカップルのこと。

事実婚のカップルは婚姻届を役所に提出していないので、法律上は夫婦ではありません。

では、事実婚状態であるかどうかはどのように決まるのでしょうか?

・同居をしている
・家事の分担、家計や財産の共用など、協力し合っている
・貞操を守っている
・婚姻の意識を持っている

以上のような条件を満たしている必要がありますが、最も重要視されるポイントは「お互いが婚姻の意識を持っているかどうか」です。

次のセクションからは、”結婚すると何が変わるのか”について具体的に見ていきたいと思います。


結婚したら変わる5つのポイント

結婚したら変わる5つのポイントを解説します。

結婚したら変わる5つのポイント

それぞれ解説していきます。

結婚というと、一番日常的な変化として思いつくのは”姓”が変化するということではないでしょうか?

日本では夫婦別姓が法律上認められていないので、法律上の夫婦、つまり役所に婚姻届けを提出した夫婦になるには、夫か妻どちらかの姓にどちらかが変えなければなりません。

姓を変更するに伴って、以下のような変更も同時に必要になってきます。

・運転免許証など、各種免許の変更
・パスポートの変更・銀行、証券会社などの金融機関、キャッシュカードなどの名義変更
・マイナンバーもしくは通知カードの変更
・クレジットカードの変更
・保険の契約者、被保険者の姓の変更、受取人の変更
・携帯電話の名義変更
・保有資格の変更
etc…

面倒くさいですよね。(笑)

一方、事実婚であれば法律上は夫婦ではないので姓を変える必要もなく、このような手続きは不要です。

夫婦別姓のメリットは?日本の現状やいつから変わるか、世論調査などを解説

税金

婚姻届を提出した夫婦と事実婚状態の夫婦との間には、実は税金の面で大きな差があります。

婚姻届を提出した夫婦のみが得られる税金のメリット

①配偶者控除

夫婦のどちらかの年収が103万円以下なら、そのパートナーの年収の内、所得税が課される予定だった金額から38万円を差し引いてもらえる制度。

つまり、38万円を差し引いたあとの金額に対して税率が掛け算されるので、所得税が独身でいるよりも安くなるという仕組みです。

(夫婦どちらかの年収が103~201.6万円の場合も「配偶者特別控除」という配偶者控除に準じた措置が受けられます。)

②扶養控除

16歳以上の子どもや親などを扶養している場合、扶養している人の収入の中で税金が課される予定だった額から一定の額が控除されます。

③贈与税

通常、その年に110万円を超える財産をもらうと、もらったのが家族であっても、超えた分に対して「贈与税」がかかります。

しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、最高2000万円までを配偶者からもらっても贈与税はかかりません。

④国民年金の保険料が無料になる

会社員や公務員などに扶養されている配偶者の内、年間収入が130万円未満で尚且つ厚生年金を支払っていない人は、国民年金の保険料を払わなくて良いとされています。

上記のように、法律上の夫婦になると税金の面で得することが多くあります。

ただし事実婚状態であっても、パートナーの扶養に入ること、保険の家族割引サービスを受けることや住宅ローンを組むことは可能です。

妊娠・出産

もし事実婚状態で子どもが誕生すれば、その子どもは自動的に母親の戸籍に入ります。

この時点では、父親との親子関係は法的に認められないので、子どもには父親からの扶養や相続を受ける権利がありません。

父と子の親子関係を法的に認めてもらうには、父親が「認知」の手続きとして、「認知届」を出す必要があります。

もし父親が認知を拒めば、裁判を起こして認知してもらうことは可能です。

一方、法律上の夫婦であれば子どもは生まれると同時に二人の子どもとして認められ、二人ともに子どもを扶養する義務が発生します。

緊急時

パートナーが病気になったとき、事故で怪我をしたとき、死亡したときなどのいわば緊急時においては、事実婚のパートナーよりも、血の繋がった親・兄弟という法律上の親族の意思や権利が優先されます。

①パートナーが病気になったとき、事故で怪我をしたとき

入籍していれば親族として入院や手術の同意書にサインできますが、事実婚のパートナーは基本的にできません

②パートナーが死亡したとき

事実婚のパートナーが亡くなっても、生存しているパートナーには相続権はありません。

ただし上記の①②に関して、公正証書という公式な書面で事前に取り決めをしておけば、事実婚状態の夫婦であっても緊急時の権利を得ることは可能です。

離婚

婚姻届を提出した夫婦は離婚する際に離婚届を提出する必要がありますが、事実婚の解消には特別な手続きは必要ありません。

事実婚を解消する意思の合致があれば、それだけで事実婚は解消されることになります。

ただし、一方の意思だけで解消できるからといって、勝手に解消した者が何の責任も負わなくていいわけではありません。

法律婚で離婚の合意がない場合、離婚判決を貰うためには離婚事由が必要とされているように、事実婚の解消においても「正当な理由」によるべきと考えられています。

「正当な理由」なく事実婚を解消すると、慰謝料などの問題が発生することもあります。


最後に

みなさんはゼクシィのCMで使われたこの言葉を知っていますか?

70億人が暮らすこの星で結ばれる。
珍しいことではなくても、奇跡だと思った。
結婚しなくても幸せになれるこの時代に、私は、あなたと結婚したいのです。

結婚=幸せではなくなった現代において、あえて結婚という道を選ぶ人を賞賛しつつも、非婚という選択も尊重されるべきものである。

このような価値観を表したこの言葉が多くの反響を生みました。

結婚をする道もしない道も存在するからこそ、自分の選択にきちんと納得できることが必要なのだと私は思います。

もちろん結婚するかしないかは、実用的なメリット・デメリットだけで決まるものではないですが、この記事が皆さんの力になれれば幸いです。

ライタープロフィール
金子 歩乃歌(かねこ ほのか)

国際教養大学 3年
「性別が個人の夢を邪魔しない世界に」をビジョンに活動中。
Twitter:@honoka_color